古代と中世の時代には、政治支配者の果たすべき統治の職能は、領土と人民を外敵の侵略から守ること(国防)、犯罪を取り締まること(警察)、争いごとを裁くこと(裁判)の3点にほぼ限られていた。政治支配者はこれを保障することの対価として、人民に賦役を課し(徴兵徴税)、この権力によって兵力を保持していた。また、この権力を背景にして王宮、神殿・寺院、墳墓を建立し(公共建築)、これらを権威の象徴にして人民に君臨していたのである。以上のほかにまだ統治の職能があったとしても、それは精々のところ、旱魃・洪水などの自然災害から農耕を守ること(治山治水工事)程度であった。
参照元:Wikipedia「行政学」
参照元:Wikipedia「行政学」
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